たのしい工学

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雇用されて働くなら知っておくべき、労働時間のこと

   

どうも、しゅーぴーです。

今朝方、とうとう時間外労働に罰則付き上限がもうけられることになったようです。

電通の過労死事件から、労働環境に関しての政策が真剣に考えられるようになったのでしょうか、しかし、いずれにせよ、よい動きではないかと。

そもそも、36協定っていうのは、労働基準法第36条にもとづく協定のことです。まず、労働基準法第36条ですが、

第36条
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
  3. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
  4. 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC36%E6%9D%A1)

赤字は筆者

この協定にもとづいて、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが、俗に言う36協定ってやつです。

この届け出をしないで時間外労働をさせると、労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。

で、条文中に登場する第32条ってやつですが、

第32条
  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1)

まとめると、32条で言っている、1日8時間労働で、週40時間っていう労働時間の決まりを、36条では、労働基準監督署に届け出をしたら、これをオーバーして働かせていいですよ。って話ですね。ポイントは、条文中で、「労働させることができる」って書かれている点。「労働することができる」ではないんですね。つまり、これは労働を監督する人に向けてものであることがわかります。なので、労働時間っていうのは、管理者によって厳密に管理されるものであって、労働者本人のものではないという点がミソ。もしも頭のわるい管理者の場合、今月は残業時間が多すぎるから、この分は来月にしてくれないか、みたいなことになるわけです。(本当はあってはいけないですが。。)

じゃあ、36協定が結ばれていたら、管理者は残業させ放題なのかっていうと、そういうわけでもない。36協定の定める労働限度時間っていうのは以下のように定められているらしいです。

労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、その上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。

それに対応する形で、36協定には、通常、「1日」、「1ヶ月」、「1年」という期間ごとに、限度時間が協定されています。

監督官は、タイムカード等の労働時間管理に用いる帳票を確認して、法定時間外・法定休日労働が、36協定における限度時間に収まっているかどうかを確認します。

(引用:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html)

ポイントは限度時間にも決め方があるということです。「1日」「1ヶ月」「1年」という期間ごとに限度が定められるってわけです。

例えば、1ヶ月だけ残業が多くなるなら、月45時間までの残業が認可されるわけです。月45時間っていうと、1日2時間15分の残業が認められます。1年間だと360時間で月20時間、1日1時間の残業が認められます。

え、うちの会社余裕でこれよりも残業しているよ。ってひともいるでしょうけれど、実はまだ36協定には残業させてよい余地が残っているんです。それが特別条項ってやつです。

この「特別条項」というものは、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。」というものです。

ところが、この特別条項は、まさに特別な条項ですので、従来の限度時間を超えることが恒常的ではなく、一時的・突発的なものであるというような、特別の事情がある場合に限られます。

例えば、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応等が考えられますが、(特に事由を限定せず)業務繁忙な時、使用者が必要と認める時、あるいは年間を通じて適用されることが明らかな場合には、特別の事情とはなりません。

したがって、毎月毎月、限度時間を超えて時間外労働をさせるような協定は締結することは出来ず、そのため、限度時間を超える場合の上限回数についても、1年の半分を超えないこと、という制限がなされています。

(引用:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html)

一年の半分以下、最大6回まで限度を越える残業が可能です。じゃあどれくらい残業させていいのかっていうと、

なお、特別の事情があれば、最高で年6回まで、従来の限度時間を超える延長時間まで時間外労働をさせることが可能なわけですが、その時間の上限については、労使当事者間の自主的な協議による決定に委ねられており、法令等の制限はありません。

そして、実際に、従来の限度時間を超えて、時間外労働を行わせようとする場合には、超える場合に際して、労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めることが必要とされています。

(引用:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html)

なんと、時間の上限がない。今回の自民が動いた罰則規定については、ここをなんとかしないと電通過労死事件のような悲劇がまた起こるやもわかりません。「超える場合に際して、労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めることが必要とされています。」とあるように、具体的に妥結する必要があるということです。

ちなみに、特別条項の具体例としては、

(限度時間を超える期間、時間につき)、納期の変更、大きなクレーム処理等逼迫した期限により、通常の業務量を超える業務が発生し、臨時に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に80時間、1年間を通じて750時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を更に延長する回数は6回までとする。

(引用:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html)

この具体例によると、「1ヶ月」期間での限度協定によると、80時間(1日4時間)の残業が年6回まで認められるってことですね。「1年」期間での限度協定によると780時間、月62.5時間、1日3.125時間が認められます。

で、特別条項を破るとどうなるか、

このような、特別条項付の36協定を締結していたとしても、特別条項により協定された延長時間を超えた場合や、延長する回数制限を超えた場合、そして限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合に、協定されている手続きを踏んでいないのであれば、労働基準法32条違反ということになります。

 (引用:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html)

特別条項を破ったら違反ってことですね。これを破ったら、労働基準法第32条違反で、監督者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

つまり、現状、この特別条項までが労働者が最大負いうる労働時間ってわけです。

 

今回の法改正の争点は、このあたりをどう厳しく取り締まるかにかかっているのではないかと、個人的には思います。

という感じで、もっと被雇用者は労働時間のことを知ったほうが良いんだなと思ったわけでした。

ではでは!

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