たのしい工学

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【だまされるな】年俸制と裁量労働制にも残業代つく

   

どうも、しゅーぴーです。

今日は、残業代について書こうと思います。

年俸制の残業代

年俸制の場合には、残業代が含まれているという認識をしているひともいるようですが、実際それは正しいのか調べてみました。

年俸制の場合、残業代も含まれているの?

答えとしては「NO」です。基本的に、残業が発生した場合は年俸で提示された金額とは別に残業代が支払われます。ただし、「年俸にひと月あたり80時間の時間外手当を含む」という場合は別です。このように支払いの条件にきちんと組み込まれている場合は、提示された年俸に80時間分の残業代が含まれているということになります(ただし、80時間を超える場合は追加の支払いが必要になります)。詳細は、きちんと応募企業の採用担当に確認するようにしましょう。

(引用:https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/9424/)

というわけなので、もしも転職するときに、年俸制という条件だった場合には、一体どれくらいの残業代が含まれるのかを確認すべきです。で、その含まれる残業代以上の労働時間になった場合には、年俸制だろうと残業代は支払われるってことをしっかりと認識しましょう。年俸制というのは、あくまで給料(給与)の支払い方です。

んで、ちょっと脱線して、給料と給与の違いについて。

『給料』とは、残業代や各種手当などを引いたもの。つまり正規の勤務時間に対する報酬=基本給が給料になります。

毎年支払われる所得税は『所得税法』で定められています。所得税法28条には、『給与』について明確に定められています。

『給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう』

給与には残業代や手当、ボーナスといったものが含まれます。給与は給料よりも範囲が広く考えられており、会社から受け取る報酬はすべて『給与』と呼ぶことが正解です。

(引用:http://type.jp/s/caretopi/money/20130607.html)

給料=基本給、給与=総額。ってことですね。

ということで、年俸制だから残業代がないっていうのは間違いだっていう話でした。

ちなみにこんなのもありました。

Q:会社と労働組合が残業代は払わないという協定を結びました。こんなことって許されるの?

A:法律に違反している、労使合意の上で割増賃金を支払わない協定を締結しても無効です。

労働基準法は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない協定をしても、同法第37条に違反する為無効になります。同法律は労働条件など守るべき最低基準を定めており、罰則規定もあります。

(引用:http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm)

裁量労働制の残業代

で、裁量労働制っていうのもよく聞きますが、これはどういうことなんでしょうか。仕組みについてはこちら、

勤務時間帯は決められず、出退勤も自由

裁量労働制は、時間管理も個人の裁量に任せることになるので、勤務時間帯も決められず、出退勤も自由です。

労働時間の概念はあるものの、あらかじめみなし時間が設定されている

それでは、裁量労働制に労働時間の概念が無いというと、そのようなわけでもなく、あらかじめ月に時間働いたとしておく、みなし時間制が取り入れられることになります。

仮に、みなし時間が1日8時間だとすると、実際に6時間働いても10時間働いても、処理上は「8時間働いた」ということになります。ですので、このみなし時間が、実際に働く労働時間とあまりにもかけ離れていると、労働者も不満に思いますので、それまでの労働環境を元に労使で決める必要があります。

また、このみなし時間は、通常の労働基準法が適応し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合は、36協定を結ぶ必要があり、法定労働時間を超えている場合は、割増賃金を支払う必要があります。(この場合、元の固定給に含まれていることになります。)

裁量労働制の休日手当て

みなし時間で、いつでも働いていいという認識があるかもしれませんが、もちろん休日を設けなくてはいけません。しかし、仕事量が多すぎて休日も出勤するような方も多くなっています。

その場合、休日に働いた分の賃金は、別途支払われないといけません。そして、仮に1日8時間というみなし時間だったとします。そうすると、休日に3時間しか働かなかったとしても、8時間働いたとみなされ、8時間分の別途休日手当が支給される必要性があります。

というわけで、裁量労働制については、労使で決められたみなし労働時間が予め決められていて、労働時間がないというわけではない。それが法定労働時間を越えているんなら、36協定を結ぶ必要があり、割増賃金を支払う必要がある。なので、残業代がないわけではない。

実はこんなに労働者には権利があるんですね。一方使用者側としたら、こんな法律に則っていたら、無駄に残業されて給与泥棒されるだけだ。なんて考えているのかもしれませんが、だからこそ、労働者の成果を評価するんでしょう。ちゃんと仕事しなければ、それなりの評価をすると言っておけば、労働者は仕事をすると思いますがね。成果を正当に評価する人間が社内に存在することが大切ってわけです。

訴えられなければなんでもありっていうのが社会だったりするわけで、悪い人にはだまされないように気をつけた方がいいと思います。使用者の都合のよいように会社ってできていることもあるので、それに対してはしっかりと発言しなければならないのではないかと。世の中の8割は違法な固定残業代らしいですし。(約8割が違法? ハローワークが指導に乗り出した「固定残業代」に気をつけよう

ではでは!

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